姉さん、事件です!! (古いね〜 あたいも)
役に立つ人には役に立つ、
ほとんどの人には役に立たない話なので、茶飲み話程度に…
家庭裁判所へ行ってきました。
長年の懸案だったこと・・・(遠い目)
【那覇家庭裁判所】

今となってはごく普通に使用されている、ごくごくありふれた漢字です。両親の決めた感じの方が収まりが良かったので、中学時代からずっと使用を続けました。
市役所も私も勘違いで戸籍上の表記ではない漢字で住民票登録されたり、運転免許証も、高校や大学、会社に入っても、戸籍の表記ではない漢字が使われ続けてきました。
これから最も大きな買い物をするし、その際沢山の署名が必要とされるので、コレを機に・・・と思い手続きをしました。
審判は中1日。すぐに上記の書類が郵送されてきました。
…あなたからの申立てのありました(名の変更)申立事件は許可になりました…
【注意】
以下はあくまでも数十年の使用実績があった当方の主観に基づくものなので、個人のケースは家庭裁判所で個々にご相談ください。
●手続き●
・家庭裁判所へいき、受付し、書記官と対面。申立書をもらう。(永年使用を証明する資料を大量に集めてコピーせよとの指示)
・申立書、収入印紙(8百円)、切手(1040円×1、80円×5、10円×2)、戸籍謄本1、住民票妙本(写し)、「正当な事由」を証する資料(写し)、印鑑を持参し再び家庭裁判所書記官へ提出
・待つ
ここで重要なのが、 「正当な事由」です
当方の場合は、
●(当方的には)正当な事由●
・一般的な漢字だが当時使用は認められていなかった
・かなり長年公私ともども使用しつづけた
・周囲に認知されている
・2種類の名前が混在しており書類上まぎらわしい
●正当な事由を証明する資料●
・役所からの案内
・学校印入りの書状
・学友からの年賀状
・卒業アルバム
・運転免許証
・健康保険証
近年は、親が命名した名前を変えたい(考え直した、画数がいやだった)などなどがよくあるようですが、それは正当な事由には当たりにくいとのこと。
(事実、私が行くと、窓口の人などに「子供の名前の変更ですか」とよくたずねられました)
漢字の国日本ならではですね・・・(変な締めでスミマセン。セ、センス無しだ)
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